侮辱罪の成立要件
侮辱罪とは、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」が該当する罪です(刑法231条)。
SNSやインターネット上の掲示板への投稿、ブログのコメント欄への投稿などでされた侮辱行為などは誰もが見ることができるため、侮辱罪の成立要件を満たす可能性が高いでしょう。
例えば「バカ」「ブス」などが挙げられます。 また、身体的欠陥を指摘して嘲笑することも、具体的な事実摘示を伴わない場合には名誉毀損ではなく、侮辱罪となります。
2022年6月に刑法が改正されたことで侮辱罪は厳罰化され、法定刑は「1年以下の懲役もしくは禁錮、もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」です(刑法第231条)。