大衆文化芸術産業発展法
第22条(15歳未満の青少年の大衆文化芸術用役の提供)
@大衆文化芸術祭作物製作時15歳未満の青少年大衆文化芸術人が、依頼を提供する時間は1週間に35時間を超過しない。
A大衆文化芸術祭作業者は午後10時から午前6時までの時間に15歳未満の青少年大衆文化芸術人から大衆文化芸術用役を提供受けられない。
ただし、大衆文化芸術用役提供日の翌日が学校の休日の場合には大衆文化芸術人とその親権者又は後見人の同意を得て、大衆文化芸術用役の提供である零時まで大衆文化芸術の用役が提供される。
B国外活動のための移動、長距離移動などの正当な事由がある場合には、第1項を適用しない。 この場合大衆文化芸術史業者は青少年大衆文化芸術人の学習権、休息権、睡眠権などを保障しなければならない。