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全般的診断ガイドライン
粗大な大脳の損傷や疾病、あるいは他の精神科的障害に直接起因しない状態で、以下の基準を満たす。

(a) きわめて調和を欠いた態度と行動を示し、通常いくつかの機能領域、たとえば感情、興奮、衝動統制、知覚と思考の様式、および他人との関係の仕方などにわたる。
(b) 異常行動パターンは持続し、長く存続するもので、精神疾患のエピソード中だけに限って起こるものではない。
(c) 異常行動パターンは広汎にわたり、個人的および社会的状況の広い範囲で適応不全が明らかである。
(d) 上記の症状発現は、常に小児期あるいは青年期に始まり、成人期に入っても持続する。
(e) この障害は個人的な相当な苦痛を引き起こすが、それが明らかになるのはかなり経過した後からのこともある。
(f) この障害は通常、しかしいつもではないが、職業的および社会的遂行能力の重大な障害を伴っている。
社会的な規範、規則および義務を考慮した上で、異なった文化に適合する特異的な診断基準をつくり出すことが必要であろう。以下にあげる主な亜型を診断するためには、記述されている特徴あるいは行動のうち少なくとも3つが存在するという明らかな証拠が必要である。

— 世界保健機関、ICD‐10 精神および行動の障害—臨床記述と診断ガイドライン 新訂版