「対象が本邦外出身者に限定されているのは国の差別的言動解消法に基づく取り組みだから」「差別的言動の禁止は日本人に限らず誰でも対象(本邦外出身者が本邦外出身者に行うことも許されない)」



「日本人差別」との解釈は条文上も運用の面からも成り立たないと理解できるようになっている。

と言いはるのは無理がある。日本人以外も、在日に文句言うのは禁止になってるだけじゃないか