0272バリアフリーな名無しさん垢版 | 大砲2018/08/14(火) 07:25:13.07ID:spbefqdc の規定の適用については、新法第八百十六条第二項中「離縁の日から三箇月以内」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百一号)の施行の日から三箇月以内」とする