0401名無しさん@どっと混む
2020/04/06(月) 07:24:43.70ID:+USrLbWf0コピペ野郎が絶対に貼らないネタその3
↓
マルチ商法における特商法違反の犯罪行為の例
○ブラインド勧誘
「久し振りに飲まない?」
「大事な話があるから会えない?」
等と目的を隠して呼び出して勧誘すると違法
○再勧誘
一度断られた相手に対して再度勧誘すると違法
○不実告知
無根拠に
「他社には真似できない超高性能な製品です」と言ったり
「この鍋を使えばガス代が半分になります」と言ったり
実際には参加者の大半が損してるのに
「頑張れば儲かります」と言ったり
インチキデモで騙したり
等と勧誘時に嘘を言ったら違法
ちなみにいった本人が事実と信じ込んでいても結果嘘なら違法
○事実不告知
勧誘時に
普通はそれ説明するだろ
って事を言わなかったり、
質問されて答えないでお茶を濁したり
等と、
契約の判断に関わる事項について
都合の悪い事を言わないと違法
○法定義務行為不履行
勧誘に先立つ目的や会社名等の明示
勧誘時に義務付けられている説明事項
クーリングオフに関する説明
法律で決められた事項を含む書面の交付
等々、
特商法で義務付けられている様々な行為を
何かひとつでもやらなかったら違法
○法定禁止行為実施
不実告知や再勧誘以外にも、
クーリングオフの妨害等、特商法で禁じられている行為をやったら違法
こんな感じに物凄く厳しくガチガチに法規制されているのが
アムウェイをはじめとするマルチ商法(連鎖販売取引)