コピペ野郎が絶対に貼らないネタその3
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マルチ商法における特商法違反の犯罪行為の例

○ブラインド勧誘
 「久し振りに飲まない?」
 「大事な話があるから会えない?」
 等と目的を隠して呼び出して勧誘すると違法
○再勧誘
 一度断られた相手に対して再度勧誘すると違法
○不実告知
 無根拠に
 「他社には真似できない超高性能な製品です」と言ったり
 「この鍋を使えばガス代が半分になります」と言ったり
 実際には参加者の大半が損してるのに
 「頑張れば儲かります」と言ったり
 インチキデモで騙したり
 等と勧誘時に嘘を言ったら違法
 ちなみにいった本人が事実と信じ込んでいても結果嘘なら違法
○事実不告知
 勧誘時に
  普通はそれ説明するだろ
 って事を言わなかったり、
 質問されて答えないでお茶を濁したり
 等と、
 契約の判断に関わる事項について
 都合の悪い事を言わないと違法
○法定義務行為不履行
 勧誘に先立つ目的や会社名等の明示
 勧誘時に義務付けられている説明事項
 クーリングオフに関する説明
 法律で決められた事項を含む書面の交付
 等々、
 特商法で義務付けられている様々な行為を
 何かひとつでもやらなかったら違法
○法定禁止行為実施
 不実告知や再勧誘以外にも、
 クーリングオフの妨害等、特商法で禁じられている行為をやったら違法

こんな感じに物凄く厳しくガチガチに法規制されているのが
アムウェイをはじめとするマルチ商法(連鎖販売取引)