オーナー各位

厳寒の候、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
皆様方には改めてご心配、ご迷惑をお掛けしております事をお詫び申し上げます。
現在の裁判進捗及び、事業進捗についてご報告致します。

裁判進捗につきましては、平成30年1月25日、予定どおり、静岡地方裁判所において、仮処分事件の審尋期日が開かれました。

この期日に備えて、当方からは、事前に、疎明資料(訴訟での証拠に当たるもの)として、銀行口座の入出金の記録や噴霧器製造の発注書類、次亜塩素酸、水の購入あるいは製造に関する書類、
保管場所確保のための倉庫の契約書類、一部上場企業との間において事業協力のための協議をしていた事実を裏付ける秘密保持契約書、等々、およそ、
Soft−EXの次亜塩素酸水噴霧器事業の全体にわたって、実体があり、誠実に且つ順調に事業が
進捗していたことを示す資料を提出しました。

これに対して、藤森弁護士からは、特に新たな主張も、疎明資料の提出もありませんでした。

そこで、裁判官から、審尋手続(両当事者が裁判所に出廷して主張や資料提出を行う手続で、通常訴訟の口頭弁論に該当する手続です。)は、
これで終了することとし、これまで双方から提出された主張及び疎明資料を基に、結論を出すことにします、との告知がありました。

ただ、裁判官は、「少し考える時間が欲しい」とのことで、仮処分申請を認めるか却下するか、結論を出すまでに、少し時間を要する旨、示唆されました。

従って、いつ結論が出るか、まだ日時は不明ですが、その間に、さらに追加の資料等を提出しても良い、
との裁判官の話でしたので、当方としては、準備検討を継続して、有利と思える資料を少しでも多く提出していく所存です。
結論がどうなるか、予断を許しませんが、裁判官が、悩んでいることだけは確かです。
本来、仮処分や仮差押等の保全処分は、
緊急性を要する事案ですので、結論を早く出すのが原則で、裁判所は、申立人の主張が成り立たないと判断したときには、直ちに却下の決定を下すものです。