連鎖販売取引


■意思表示の取消し

勧誘に際し業者に事実と違うことを告げられ、その内容が事実であると信じて契約した場合や
故意に事実を告げられなかったことによって契約した場合は、契約を取り消すことができます。

平成28年の改正で取消しできる期間は追認できる時から6カ月が1年に延長されました。
(特定商取引法改正:平成28年6月3日公布、平成29年12月1日施行)