>>268
noteからの異議申し立ては、もう暇空茜の自宅を突き止めたので発信者情報開示を継続する必要がないし、Xの起訴命令も、もう既に発信者情報開示と投稿記事削除が履行されたので、仮処分命令申立事件を取り下げても、何の支障もありません。

都合が悪いというより、どうでも良い(どうなっても何も困らない)裁判を、貴方が必死に答えるようにゴリ押しアピールしているだけです。