>>117
プロバイダ責任制限法の競合管轄の規定により、「東日本に所在するプロバイダは東京地裁」「西日本に所在するプロバイダは大阪地裁」が担当します。
大手キャリアも、大手通信会社も、大半は東日本(なんなら23区内)に所在しますから、ご認識のとおりです。

大阪地裁で取り扱われるのは、たとえばオプテージとかさくらインターネットのほか、電力会社系列(STnetやQTnet)、地場のケーブルテレビ会社、あと沖縄セルラー電話を相手方とする場合ですね。

でも、もちろん大阪地裁で開示の決定が出ているケースも多々あります。