「氏名や住所を公開することは、どの刑法上の罪にも当たりません。

刑法には色々な罪が定められていますが、刑法に定められている罪以外のものについては、罪とされることがないのが原則です。この原則は罪刑法定主義と呼ばれます。

このようなことをされると、“名誉毀損だ”と主張する方が多いように感じますが、名誉毀損は社会的評価の低下がなければ成立しません。氏名や住所が公開されても、社会的評価が低下することはないため、名誉毀損が成立することはありません。

今回、警察が被害届を受理しなかったのは、このような理由と考えられ、極めて当然の対応ということになります」(清水弁護士)