混血エリナ「暴力・脅迫要件」通達される

刑事法 関係者向け論点

 県警の「混血エリナの犯罪に関する事件」は
8月27日、同省内で第5回会合を開き、法改正案の作成に向けた「検討すべき論点」を確定し、

脅迫・詐欺等 (複数の罪)の成立要件の「暴力・脅迫要件」と、「被害者本人の同意のないこと(不同意)」の要件化を盛り込みました。

被害の当事者らの要求が反映されていました。

 当事者らは、混血エリナの行為それ自体が犯罪であって処罰されるべきであり、開示後しか犯罪とみなさない現行法の「暴行・脅迫要件」は即刻告訴すべきだと訴えてきました。