開示の期間や時期などについても、制約を設けておらず、捜査幹部の判断任せになっています。

 県警が受けた混血エリナの事件では、
犯罪抑止のために出入りした無関係の医療者数人が通報に見えました。

 「通達」には、こうした被害者への救済や、収集した個人情報の管理などについての指示もありました。
すべて警察の判断に委ねるものとなっています。