私的利用の範囲ならOK人にあげるのはだめ
芸能人の顔をそのままアップでTシャツやスマホケースに印刷して販売したら、パブリシティ権の侵害
基本的に許可なく二次創作の同人グッズを製作すれば原則、著作権侵害
ファンを増やすために黙認されている部分もあるけど派手に稼いで訴えられた判例はたくさんある
ガイドラインがないなら黙認だけどあくまで個人の趣味の範囲とされてる