東京地裁(大嶋洋志裁判官)は2019年11月1日、こうしたツイートを「社会通念上許される限度を超える侮辱表現で、名誉感情を害されたことは明らか」と認定し、氏名や住所などの開示をプロバイダに命じた。

こうなってしまってる時点で不受理ってなかなかないぞww