青識亜論
@dokuninjin_blue 返信先 @hayabusa2010_06
「表現が人の価値観に強い影響を及ぼし得る」は一般的にそのとおりでしょう。
しかし、ラッキースケベ的描写が「性被害を軽く考えるような認知の歪み」を生じさせうると言うのであれば、それをそのように論証する義務が主張者側にあると思います。
4:58 - 2018年2月27日
https://twitter.com/dokuninjin_blue/status/968470321438212097?p=v


「表現が人の価値観に強い影響を及ぼし得る」が一般的にそのとおりなら、当然にそれは“ラッキースケベ的描写が「性被害を軽く考えるような認知の歪み」を生じさせうる”ことも含む筈なのに、何故それについてだけは論証する義務が主張者側に発生するのか?