そもそも今回争うなら
ピーマインクとホールディングのどちらが本物のガボラトリーかということではなくて

マリガボ側の販売代理店がガボラトリーインク【ホールディング】の現行商品を購入し生前として販売しているか

販売代理店が型取り商品を制作して販売しているか

マリガボ側の販売代理店がgaboratory incorporated usaではなくピーマインクから仕入れてることを知りながらgaboratory incorporated usaの正規代理店として商売してる事かな?

正規販売代理店と称してる店やただのアクセサリーショップが勝手な事やってるのならそれがが問題だって話


名誉毀損は言われた内容が事実かどうか関係ないのだから訴えたければ訴えればいい
ただ訴えられた側から上記のような内容で訴え返される可能性もあるってだけ
その言われた内容が事実でないのであれば何の心配もなく名誉毀損で訴えられるよね

そもそもその覚悟があって法的措置とると言って内容証明送ったんだろうから事実ではないんでしょ?

訴えなければ顧客からは怪しまれちゃうもんね