34 :名無しさん@見た瞬間に即決した:2005/11/22(火) 16:21:41 ID:dQh3nyTl
俺も元社員だけど、井上は逮捕されていたのか、、、。10年ぐらい前に事務所
で机に頭を押し付けるぐらいペコペコしながら、弁護士に御伺いをたてていた井上
がいた。あの頃から幾つか裁判沙汰になるような事を抱えていた様で、俺たちにわ使わない
丁寧な言葉で、先生、先生と繰り返していた。社員を恫喝して仕事をやらせるしか、
能がなかった姿が、今おもえば哀れである。刑務所暮らしは何年ぐらいになるのか?

:名無しさん@見た瞬間に即決した:2006/02/12(日) 01:53:04 ID:VcfHHXf3
>>74
約20年前、県外ディーラーで軽自動車の新車を買った時に同じような事があった。
頭金・手付けも支払いしていない、一度も請求がなかった。車検証名義も本人個人名義。

1〜2年後に会計士か税理士に相談したのだが、
商法上、一年以上(もう少し短かったかも)まったくの未請求だと請求権が消滅する。
ただし売り手に、請求がなかったので請求権が消滅し、
買い手には支払い義務がなくなったという告知を内容証明等で、
売り手にする必要があったと思う。

昔のことなので法律改定されてるかもしれないので
一度法律板であたってから、弁護士等に相談すれば良いと思う。

ちなみに7〜8年後、未払い軽自動車を下取りに出す際に
その県外ディーラーに内容証明を送ろうとしたら
数年前に倒産した後だった。

https://lupinus-trademark.com/2017/11/01/dokuronoruijisei1/

商標の類似性を判断する基準として一般に称呼(その商標から生じる呼び方)、外観(その商標の見た目)、観念(その商標から生じる意味内容)を総合的に考慮して判断するという方法が取られます。

このうち、外観に関してはただ見た目を判断するということもあり、はっきりとした基準があるわけではなく、判断者の主観によるところも大きいと言えます。
なので、類似性について難しい判断を迫られることも多々あります。

今回は、どくろマークの類似性を肯定した裁判例を元に、どのように外観の類似性を判断するのかを見てみたいと思います。