コロナで支払えない人が頼りたい「免除・猶予」
税金、年金、住宅ローン、公共料金など制度あり

https://toyokeizai.net/articles/-/341955

この事態を受けて、行政や金融機関などでは新型コロナウイルス感染症による影響を受けた人向けの緊急措置を設けています。
税金、年金、住宅ローン、公共料金などの免除や猶予措置についてまとめました。

所得税だけでなく、相続税、贈与税、自動車重量税、法人税、消費税など国に対して納める国税には、災害や病気、事業の休廃業などの事情がある際に納税が猶予される措置があります。
今回の新型コロナウイルス感染症に関しても、本来の納期限から6カ月以内に申請書を提出する、猶予を受ける税以外に国税を滞納していないなどの要件を満たすと、税の納付を1年間猶予してもらえます。
また、猶予期間中にかかる延滞税が軽減または免除され、財産の差し押さえなども猶予されます。

申請できるのは、自身や家族が新型コロナウイルス感染症にかかった場合に限らず、感染拡大によって事業の業績が著しく下がってしまったとき、休業・廃業したときなども含まれます。
申請時には今後の納付計画を明記し、財産目録などの提出が求められるようですが、納付できない事情を説明すれば個別に相談に応じてもらえるようです。
事情によっては、1年以上の猶予が認められる可能性もあるようです。