ソース(一例):https://www.officesup.com/topics/corona202003.html

問2 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合
休業手当はどのようにすべきですか。

新型コロナウイルスに感染しており
都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は
一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に
該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。

※1
なお、「自宅勤務などの方法により
労働者を業務に従事させることが可能な場合において
これを十分検討するなど休業の回避について
通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと
認められた場合には
『使用者の責に帰すべき事由による休業』に該当する場合があり
休業手当の支払が必要となることがあります」

※1のタク運が自宅勤務できるわけなかろうに。
逆に自宅でタクの運転手業務をやる方法てのをご教授願いたいくらいだはwww
よって「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しない扱い。

上記の事からも>>967
会社が新型コロナウイルス感染の疑いがあるとして
「大事を取って休んでほしい」と求めるケースでは、労働者は手当を受け取ることができる
はデマである。
コロナ感染休業は休業補償の対象外として政府からお墨付きを頂いているぬ。