日本国憲法
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第25条 すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する

労働基準法第27条
(出来高払制の保障給)
第27条  
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
労働時間に応じ一定額の賃金の保障とは?
労働時間に関係なく、単に1箇月についていくら保障するというようなものは厳密な意味では本条の保障給とは解されず、
一時間につきいくらと定める時間給であることが必要である
ただし、月、週について定めた場合でも労働時間の長短に応じて増減されるようなものは、労働時間に応じたものとみなされる

東京都の最低賃金
1,013円(令和元年10月1日発効)

直で12出番、残業1回2時間の総労働時間
12✕(8+8+2)時間=12✕18時間=216時間
216時間働いた出来高払制その他の請負制で使用する労働者に出来高に関係なく使用者が最低支払わなければならない賃金
216時間✕1013円=218808円
13出番では18時間増えて234時間である
234時間✕1013円=237042円

労働基準法により被雇用者は出来高払制その他の請負制であっても勤務時間に応じて上記の最低の賃金が保証されています
賃金の支払いがその額よりした回っていたらその差額を雇用者に請求できます
まずは信頼する私たちの組合に申し出てみましょう