松山市の山中で07年、愛媛大学医学部の男子学生(当時23)が凍死したのは
個人タクシーの運転手(64)が泥酔した学生を現場付近に降車させたためだとして、
遺族が慰謝料など5千万円を求めた訴訟の判決が24日、松山地裁であった。

武田義徳裁判官は「最寄りの警察署などに降車させるべきだった」として
安全配慮義務違反を認め、約4100万円の支払いを命じた。

判決によると、学生は07年12月21日夜、松山市内で友人らと酒を飲み、
22日未明、帰宅するため1人でタクシーに乗った。
運転手は松山市玉谷町の国道で降車させ、
学生は約200メートル歩いたところで石手川の河原に転落して凍死した。
降車場所は学生の自宅から約4キロ離れた山中だった。

裁判で運転手側は、降車時の状況について
「学生が停車を指示し、
『間違いないのか』という問いに対して 『ここでいいです』と答えた。
酔っているようには感じなかった」と主張した。

しかし、判決は、学生の飲酒量やタクシー内でのやりとりなどから
「学生は泥酔しており、運転手も認識していた」と認定。
こうした主張を退けた。

そのうえで
「運転手は現場付近の地理に詳しく、泥酔した学生を降車させれば、
転落や凍死の危険性があることは明らかだった」と指摘した。