>>834
第三章 運営・管理
第19条(運営管理)
(4)当社都合により、会員が予約したプログラム及びインストラクターの変更をすることができます。この場合、
変更が決定した段階で予約した会員に告知します。

第25条(損害賠償責任免責)
(1)会員が本施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、当社は、当社に故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。

今回は告知義務を果たしておらず、会社側の過失であるから、損害の回復を求めることが出来る。
マンチケなり他店利用チケなりで受講した奴で不満があったならこの規則で戦えば回復して貰えると思うよ。