支店長は「名ばかり管理職」=コナミスポーツに残業代命じる―東京地裁
10/6(金) 18:58配信 時事通信
 コナミスポーツクラブ(東京都品川区)が支店長を管理職として扱い、残業代を支払わないのは不当だとして
、元支店長の女性が未払いの残業代約650万円を求めた訴訟の判決が6日、東京地裁であった。

 佐々木宗啓裁判長は、同社の支店長は労働基準法が定める管理監督者に当たらない「名ばかり管理職」と認め、同社に約400万円の支払いを命じた。

 佐々木裁判長は、同社の支店長はアルバイトの採用や備品の購入に本社の決裁が必要だったと指摘。労働時間もタイムカードで管理され、
「経営者と一体的な立場にあると言えるだけの重要な職務と権限を付与されていなかった」と判断した。

 判決によると、女性は1989年に入社し、2007〜14年に都内2カ所で支店長を務めた。

 コナミスポーツクラブの話 判決を入手していないのでコメントできない。