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【違法】メガロス上永谷【契約書違反】
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0001名無し会員さん
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2014/06/27(金) 18:10:43.59ID:qSdCwfnF
メガロスは契約書の内容を客に説明せず客を騙してクレカに強制加入させる犯罪的企業。

2013年4月までは契約書上はクレカを申し込まない場合は集金代行による銀行口座振替に
できたのにその事実を入会時に知らせずにメガロスは客を騙して強制的にクレカを作らせてきた。
これは消費者契約法第4条1項が禁止する「不実の告知」及び民法第96条が禁止する「詐欺
又は強迫」に相当。明らかに違法。

その他にもメガロスは会員規約で年会費支払後の途中退会で2013年7月まで残金返金を
拒否してきた。これも明確に消費者契約法第9条1項が禁止する「消費者が支払う損害賠償
の額を予定する条項」及び第10条が禁止する「消費者の利益を一方的に害する条項」に相当。
明らかに違法。
0255名無し会員さん
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2017/01/05(木) 16:09:41.20ID:b3z2BPoU
楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピングで「水素水」「水素水生成器」で検索した際に、タイプ別に「売れている順」
などで上位に多く表示され消費者が目にする機会が多いと考えられる水素水や水素水を作ることができるとうたった
容器入り10銘柄と生成器9銘柄、合計19銘柄をテスト対象とした結果を独立行政法人国民生活センターが発表しました。

容器入り及び生成器で作る、飲む「水素水」−「水素水」には公的な定義等はなく、溶存水素濃度は様々です−
(発表情報)_国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20161215_2.html


<中略>


さらに、販売元等のホームページや直販サイトには、容器入りは10銘柄中8銘柄で、生成器は9銘柄中7銘柄で、
水素や水素水に期待されている効能効果に関する記載があったものの、「様々な病気の原因といわれる悪玉
活性酸素を無害化する」「アンチエイジング効果」など健康保持増進効果があるように受け取れる記載があり、
医薬品医療機器等法や健康増進法や景品表示法に抵触するおそれがあったとのこと。
加えて、「アトピーに 痒い部分に水素水をつけて下さい」「血液サラサラ」「老化から守ります」「体の隅々まで
届く水素が全身のサビを洗い流します」「不安定な水素は体に入るとすばやく全身を巡り、悪玉活性酸素と
反応し、無害な水となり体外へ排出されます。」など健康保持増進効果等と受け取れる記載があるケースもあり、
これらも医薬品医療機器等法や健康増進法や景品表示法に抵触するおそれがある、としています。

そして極めつけが、飲用により期待できる効果をこれら15社に質問したところ、水素水の飲用により期待できる
効果は「水分補給」が最も多い回答だった、とのこと。

http://i.gzn.jp/img/2016/12/16/hydrogen-water/snap3965_m.jpg

http://gigazine.net/news/20161216-hydrogen-water/
0256名無し会員さん
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2017/02/02(木) 20:33:10.90ID:5dECztmx
「高額請求」で大炎上、PCデポは氷山の一角だ | スマホ・ガジェット | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準

商品やサービスの料金体系について周知せず、あるいは誤認を誘導したうえで売りつける手法は、本事例以前から
さまざまな方法で編み出され、問題となる販売手法が繰り返されてきた。泣き寝入りの事例も含めて、過去の系を
含めた再検証と、業界を挙げての自浄努力が必要だ。
http://toyokeizai.net/articles/-/132414

PCデポ 高額解除料問題 大炎上の経緯とその背景(ヨッピー) - 個人 - Yahoo!ニュース

そもそも、今回のような「ややこしい契約」については金額こそ低いものの大手携帯キャリアも無償で解約できる
期間が限定されていたり、契約時によくわからない様々なサービスまで一緒に契約されるなどといった似たような
事例はたくさんあります。
そして、それに対し「契約書を良く見ない方が悪い」「情弱乙」というような論調も散見されますが、何せPCデポ
は前述の通りPCやインターネットに詳しくない人々をターゲットにしていることは明白で、身近なそういう人々が
よく理解しないまま契約書にサインをしてしまう可能性があるわけです。
http://bylines.news.yahoo.co.jp/yoppy/20160823-00061403/


PCデポは情報弱者の老人を標的にして公序良俗に反する契約を結ぶことで収益を上げてきた。
事実上客を騙すことにより経営を成り立たせてきた点でメガロスと類似している。
消費者契約法に違反して損害見込額を上回る高額の違約金を支払わせてきた点も類似している。

しかし、メガロスとPCデポには大きな違いがある。

PCデポは契約書を遵守している。一方、メガロスは契約書に明記された「ジャックスによる銀行口座引き落とし
での会費支払い可能」との条項を客に隠し、「クレカを申し込まないと入会できない」と客を騙して強制加入させ
てきた。PCデポは契約書は守る会社なのに、メガロスは契約書を守らない会社なのだ。

この点で、メガロスはPCデポよりもはるかに悪質である。
0257名無し会員さん
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2017/02/26(日) 07:43:52.75ID:rEXVHN/4
弾けた「水素水バブル」、日本トリムの言い分 (東洋経済オンライン) - Yahoo!ニュース

国民生活センターは、水素水に関する相談が2011年度から2016年9月末までの間で累計2260件に上ったことを踏まえ、
水素水に関する調査を実施。飲用水として販売されている水素水10銘柄と水素水生成器9銘柄の計19銘柄について、
商品の表示や広告のあり方、溶存水素濃度(水に溶けている水素ガス〈水素分子〉の濃度)をテストした。

 このテストは、水素水の機能を科学的に分析することよりも、表示や広告のあり方、表示どおりの水素濃度があるか
などを調べることを主眼としたものだった。テストでは溶存水素濃度が表示値より測定値のほうが低かったケースが
あったほか、製品に記載された「様々な病気の原因といわれる悪玉活性酸素を無害化する」「アトピーに かゆい部分
に水素水をつけて下さい」などの表示も、健康増進法や景品表示法などに抵触するおそれがあるとされた。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20170226-00160059-toyo-bus_all
0258名無し会員さん
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2017/03/03(金) 20:48:01.64ID:sX5wg5U+
水素水商品の広告「根拠なし」 消費者庁、3社を処分 朝日新聞

水素を溶かしたとする「水素水」や「水素サプリ」について、合理的な裏付けがないのに「水素のパワーでダイエット」などと
宣伝していたのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は3日、通信販売会社「マハロ」(東京都)など
3社に対し、再発防止策などを求める措置命令を出した。
数年前からブームになっている水素水について、消費者庁が同法で処分をするのは初めて。

他に命令を受けたのは、いずれも通販会社の「メロディアンハーモニーファイン」(大阪府)と「千代田薬品工業」(東京都)。

同庁によると、3社は、水素が入っているとする飲料水「ビガーブライトEX」「水素たっぷりのおいしい水」やサプリ「ナチュラ水素」
について、「燃焼ダイエット」「炎症を抑える効果で肩こりが軽減」などとする広告をホームページに載せていた。
同庁が3社に広告の根拠となる資料の提出を求めたが、科学的に十分なものが示されなかったという。

 水素水などの水素関連商品は、芸能人やスポーツ選手がブログで紹介したこともあってブームになり、コンビニにも商品が
並ぶようになっている。一方で、国民生活センターが昨年12月、禁じられた健康効果をうたう表示や広告が目立つうえ、
水素自体が検出されなかった商品もあったとして、注意を呼びかけていた。
http://www.asahi.com/articles/ASK334PWPK33UTIL029.html
0259名無し会員さん
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2017/03/16(木) 17:59:38.72ID:vwu430Wd
資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
一  重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき
平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条  民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
(詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
0260名無し会員さん
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2017/03/31(金) 04:11:39.28ID:IRge1HGl
メガロスは契約書の内容を客に説明せず客を騙してクレカに強制加入させる犯罪的企業。

2013年4月までは契約書上はクレカを申し込まない場合は集金代行による銀行口座振替に
できたのにその事実を入会時に知らせずにメガロスは客を騙して強制的にクレカを作らせてきた。
これは消費者契約法第4条1項が禁止する「不実の告知」及び民法第96条が禁止する「詐欺
又は強迫」に相当。明らかに違法。

その他にもメガロスは会員規約で年会費支払後の途中退会で2013年7月まで残金返金を
拒否してきた。これも明確に消費者契約法第9条1項が禁止する「消費者が支払う損害賠償
の額を予定する条項」及び第10条が禁止する「消費者の利益を一方的に害する条項」に相当。
明らかに違法。

入会申込書の控えを見ればメガロスが客を騙す犯罪的企業であることがわかる。

適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会のホームページに
当時の入会申込書がpdfファイルで保存されているので捨ててしまった人はこれを見れば良い。

http://www.zenso.or.jp/files/2013mega04.pdf
3ページ目に「カードをお申し込みされない時は銀行口座引落になります」と明記されている。
この項目をメガロスは客に一切説明せず、逆に「銀行口座引き落としは出来ません」と
嘘をついて客を騙してクレジットカードに強制加入させてきた。

これは消費者契約法が禁止する「不実の告知」そのもの。明らかに違法行為。
0261名無し会員さん
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2017/04/23(日) 20:20:11.65ID:DhZWUuz7



0262名無し会員さん
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2017/04/25(火) 11:14:34.54ID:7g6StDrv
ゴラア
文句あるんやったら
かかってこんかい
0263名無し会員さん
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2017/06/05(月) 01:37:05.33ID:1Th7xFRp
>>262

日本郵政が野村不動産の買収を検討しています。
あなたがもしメガロスの社員であるならば、今後親会社になる日本郵政の経営者に
どのように評価されるかは覚悟した方が良いと思いますよ。

客を騙して違法にクレカに加入させてきたことも、日本郵政が許すかどうか?
0265名無し会員さん
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2018/02/03(土) 06:04:06.17ID:fV/qdDHk
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0266名無し会員さん
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2018/06/02(土) 20:58:46.30ID:jgeogDw7
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時間がある方はみてもいいかもしれません
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0267名無し会員さん
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2019/07/04(木) 00:38:55.55ID:S6dYdkia
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