0139名無しさん@Before→After
2018/06/08(金) 11:14:48.90ID:tg+3a58Iでもそれを日本国内で公的に使用したら称号詐称の罪(軽犯罪法第1条15項)に抵触して違法だね。
役所にだす書類に記載したら公的といえるのかもしれないけどホームページに記載したり、著作本に経歴として載せたりするのは私的使用か
→
私的使用というのは海外から買ったディプロマを自分の部屋に飾って「うへへへ 自分は日本唯一のNPO仲介国際信州学院米国分校医学博士 だ! 」 と悦に入っていたりすることをさすのでありこれは違法ではない。
ホームページや著作本への経歴記載は 「おおやけ」に発信を目的として公示したわけだから公的使用に該当する。よって 称号詐称の罪(軽犯罪法第1条15項)に抵触