JA東びわこ(滋賀県彦根市)による2016年開催のイベント内企画「おにぎりの早食い競争」で、参加者の男性(当時28)が喉を詰まらせて死亡したのは、主催者側の注意義務違反に原因があるとして、両親が同JAを相手取り、約8300万円の損害賠償をもとめて裁判を起こした。

京都新聞(1月31日配信)の報道によれば、1月30日、第1回口頭弁論が大津地裁であり、同JA側は請求棄却を求めたという。

男性は、おにぎりの早食い競争に参加し、最後の5個目を口に入れて、手を上げて完食を訴えたが、司会から「まだ口に入っているので飲み込んでください」と促された後、喉に詰まらせ、呼吸不全などで3日後に亡くなったという。

事故当時の報道(産経新聞WEST・2016年11月22日配信)によると、同JA側は、安全対策として、おにぎりを食べやすい大きさ(こぶし大)にしたり、お茶を用意したりしていたという。

新型コロナでイベントが自粛されたため、今では目立たないが、2020年以前には各地で「早食い競争」の催しは開催されていた。どんな場合に、主催者の「注意義務違反」は認定されるのか。渡邉優弁護士に聞いた。