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タックスヘイブン(租税回避地)にある子会社の所得を巡り、電子部品大手の京セラ(京都市)が大阪国税局の税務調査を受け、約14億円の申告漏れを指摘されたことが21日、関係者への取材で分かった。過少申告加算税などを含む追徴税額は3億円弱とみられる。

京セラによると、2017〜18年度について指摘された。既に修正申告し、納付も済ませた。

関係者によると、京セラはシンガポールに電子部品製造業の子会社を所有しているが、国内の所得として合算していなかった。国税局は低税率の国や地域に利益を移すことによる節税を防ぐ「タックスヘイブン対策税制」に基づき、合算すべきだと判断した。

対策税制は海外で事業展開や工場運営の実態などがあれば適用が除外される。国税局はこの子会社を、シンガポール国内に工場などの施設を持たないペーパーカンパニーと認定し、除外されないと判断したもようだ。

京セラの19年3月期連結決算は、売上高が1兆6237億円と過去最高を更新した。京セラのホームページによると、グループ会社は国内外で286社(19年3月末現在)に上る。〔共同〕