では、判決を言い渡します。

主文
被告人を無期懲役に処する。
理由
(無期懲役に至る経緯)
 被告人は,この歳に至るまで,自分で考えず流されるままに生きてきており,自主性や判断力が非常に低いといわざるを得ない。
そのため,経営者や自営業といった自身が主体となって取り組まなければならない仕事には向いていないことになる。
残された仕事は,経営者に飼われる奴隷になるが,これはいくらでも代替が利き,被告人でなければならない理由がない。
しかしながら,採用のコストや日本の法律の関係で,一度採用した人材は人格矯正を行い,雇い続けることが多くなっている。
上記の事実に鑑みれば,奴隷が洗脳され,低賃金で無期に働き続けることになるのは,当たり前と言える。
 よって,主文のとおり判決する。