原子力基本法
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第2条 (原子力開発利用の基本方針)
 平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする。


政府が「不都合でない真実」を早期に公表しなかったので、
 海外の環境保護団体からあらぬ疑いをかけられ、その結果、
 漁業関係者をワケの分からない "風評被害" で苦しめている。