2018年の裁判の争点は著作権違反なので、名誉毀損はないです。

名誉毀損だと5000万円を請求した例がありましたが、無料メルマガなので著作権違反で損害賠償請求してもせいぜい100万円程度しか取れないのでメリットが薄いと判断し、開示請求にとどめたのでしょう。

原告側の誤算は、裁判所が裁判例として公開してしまったことではないでしょうか。
著作権違反で裁判を起こしたのに、全世界に著作物が公開されてしまうという事態になってしまった(笑)

普通、二次被害を防ぐために著作物は無料公開しないと思うが、裁判所がそれをやったところから考えて、法律上は違法だけど、本音はそう思ってないよという意思表示ではないかと想像します。
当然、名誉毀損もないと判断したと想像します。