宗教施設を取材したジャーナリストが建造物侵入で起訴 弁護団は無罪主張
https://ameblo.jp/01000440ktndy/entry-12410637856.html

「幸福の科学は、宗教法人であり、税金の減免も受けている。

そうした団体が一般公開している施設に特定の個人を入れないと決めたからといって、

その決定に効力があるのかどうか議論の余地がある。

また今回の裁判では取材の自由が問題となっている。

公共性があり、誰もが立ち入りできる場所から、気に入らない記者を締め出すことができるのか」

10月5日に開かれた公判前整理手続きは非公開で行われた。

しかし日本国憲法82条2は「政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、

常にこれを公開しなければならない」と定めている。

「支える会」は、藤倉被告の裁判は「出版に関する犯罪」や「国民の権利が問題となっている事件」に該当すると主張。

法律上の根拠がないまま、裁判官の判断で非公開にするのはおかしいとしている。

弁護団の紀藤弁護士も「公判前整理手続きが非公開にされたことは、憲法違反になりうる」と話している。