【本国民のみが受けられるはずの生活保護を 朝鮮人 (在日 韓国 北朝鮮人) が大量受給】

『2014年度の生活保護予算は、2兆8823億円にものぼります

1950年に制定された生活保護法には、国籍条項があり、対象を「生活に困窮する国民」としています (国民とは言うまでもなく日本国民のことで、在日 韓国 北朝鮮人は日本国民ではありません)

つまり、法律上、生活保護は日本国民のみが受給できるものです
生活保護の原資は、日本国民が納める税金ですから、常識から言っても当然のことでしょう

最高裁第二小法廷も、2014年7月18日、「永住外国人は生活保護法に基づく生活保護の受給権を有しない」との判決を下しています』