>>10
>「全ての場合に」そうだと主張しているところが話しにならないわけ。

とすると、下記の2点の定義もすべての職質案件がこの2点に該当するわけでは
ないので、この2点の定義を元に「責任の範疇における義務」や「協力する任務が
ある」というお前の論理もなりたたくなる。
すべての警官の職質が下記に該当するわけではないからな。

>犯罪が発生したのは確実。
>自身が被疑者になっている。
>自身が無実である証拠を持っており、それを見せれば、疑いは完全に晴れる。

>選択肢2 警察に協力する。
>→自身の疑いは完全に晴れ、警察は、他に真犯人がいると確信する。
>→警察は、すぐに真犯人を捜し始める。真犯人検挙の可能性は高くなる。
>→国民が、さらなる犯罪被害を受ける可能性は低い。

こう考えると、上記の定義は>>10の論理を元に考察すると、お話にならないという
結論に行き着くわけだ。
自分の論理展開を自分で潰して、どうするんだ?w