>>6
「全称記号∀と存在記号∃の取り違え。以上。」で済む話なんだけど、理解できないよね。

検挙成績稼ぎのために無差別に行われる職質は存在するし、
氷見事件のように警察官が無実を確信しても冤罪を発生させることはあるし、
ロクな捜査もせずに「認めれば帰れる」と告げて虚偽でもよいから自白を強要することもある。

で。「存在する」という実例から、
「全ての場合に」そうだと主張しているところが話しにならないわけ。