市区町村議会においては、欠員が定数の6分の1を超えた時に補欠選挙が行われる。
ただし、この条件を満たさない場合でも、都道府県知事(市区町村長)の選挙等が行われる場合、選挙の告示前(市区町村議の場合は選挙の告示の日前10日)
までに欠員があれば、同時に補欠選挙(いわゆる便乗選挙)が行われる。

補欠選挙を行うべき事由が発生した場合、50日以内に行われる。
ただし、任期満了の6か月以内に欠員が生じた場合、補欠選挙は行われない。