あっせん利得罪

https://kotobank.jp/word/あっせん利得罪-1500182

国会議員、地方議会の議員、地方自治体の首長のほか国会議員の公設秘書が、
公共工事の入札や物品の購入の場合など国、地方公共団体などの締結する契約に関して、
または補助金の交付決定や許可など特定のものに対する行政庁の処分に関して、
請託を受けて、政治家の権限に基づく影響力を行使して公務員の職務上の行為をさせるように、
またはさせないようにあっせんすること、またはしたことについて、
その報酬として財産上の利益を受けたときは3年以下の懲役となるとしている。

どこかの某元市議さんが自らが代表を務める会社が指定管理者になれなかったことについて某市区町村議会で質問してましたね。