利害誘導罪

特定のあるいは限られた範囲の有権者や選挙運動者に対し、その者またはその者と関係のある
団体(神社、会社、学校、組合、市町村等)に対する寄附などの特殊の直接利害関係を利用して
投票を誘導した場合に成立します。また、利害誘導に応じたり促した場合も処罰されます。

  ■当選が無効に

   (衆議院の重複立候補の場合、比例代表選挙での当選も無効になります)

  ■立候補を制限
   (5年間、同じ選挙で同一の選挙区からは立候補できなくなります)