今は後草に住んでここを地盤としようとしている現職議員、再選を目指す選挙を前に、その父親(後草住民ではない)が、後草の水神社の改修資金として、100万円を
寄付したという。その成果か?この議員は、区の推薦になったとかいう。このことは公選法に違反しないのか?選管の見解を問いたい。