原告が被告を訴えた名誉毀損訴訟
訴状は裁判官から訂正を命じられ書き直し
さらに弁護士無しの本人訴訟
原告の主張に被告が反証しなければそれば全て認めたとの原告の論法
しかし民事訴訟ではその論法は通用しない
全て原告が立証責任を負う
争点となる被告の仕入れ元の売上伝票を自ら入手して立証する義務がある
また今回は原告も政務費でパソコン購入していた
原告のパソコンの仕入れ元の売上伝票も提出しないと今まで被告に言って来たことが全てブーメランとなる
被告がパソコンが操作できたかどうかはほとんど争点にならない
被告はパソコンを外部委託して資料作成する事も認められる
さて訴権の濫用で被告から反訴される可能性も秘めたこの裁判
ただ訴えましたでは意味がなく敗訴すれば被告の逆襲は避けられない
立証責任を全て原告が負う中でどのように裁判が展開するか注目したい