再稼働理由に
・廃炉費用の捻出
・事業者の別原発の廃炉決定
はない

法律や条令、規則や判例、立地自治体の判断に従うのみ

立地自治体は、事業者との再稼働協議、避難計画、避難訓練を
十分に考慮検討する事で、安全に再稼働できると判断した上で
事業者と契約し、避難計画を立て、避難訓練を行い
その全部又はその一部から再稼働容認と認定される事になる

事業者は容認となれば再稼働を拒む必要はなく
現時点で裁判所の決定にのみ縛られる

一度再稼働させてしまうと、
自治体からの一方的な停止要求は損害となり
契約に不備があると責任を負わされる

これは、事業主に安全対策の不備があっても
協議で関連内容として上がるだろう

事業主との契約内容は
損害と停止の条件有無を怠るのは・・・