佐賀地裁で玄海訴訟 福島被災の母訴え 「原発ない日常を」(佐賀新聞)
http://www.saga-s.co.jp/articles/-/155140
>規制委員会に3、4号機の審査合格の取り消しを求めた訴訟の第16回口頭弁論が1日、佐賀地裁(立川毅裁判長)であった。
(中略)
>「私の願いは子どもが健やかに育っている日常を守りたいということ」と述べ、30キロ圏内に玄海原発があることへの強い懸念や、再稼働に反対する姿勢を示した。
>九電は会見で、国を相手取った原発訴訟への参加申し立てが11月28日付で認められたことを明らかにした。

玄海原発訴訟に九電参加申し立て 佐賀地裁(11月9日 佐賀新聞)
http://www.saga-s.co.jp/articles/-/146854
>再稼働に反対する住民が、国の原子力規制委員会に運転停止命令を出すように求めた訴訟で、九電は8日、訴訟への参加を佐賀地裁に申し立てた。
(中略)
>九電は「訴訟の結果によっては運転に影響を受ける可能性がある」として今回の申し立てを決定した。
>「審査を受けた立場として合格の妥当性を専門的に主張できる」と話している。

新しい“安全神話”だ 九電パンフで辰巳議員(5月5日 しんぶん赤旗)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2017-05-05/2017050504_02_1.html
>九電が住民説明会などで配布したパンフには「万が一の事故の際においても、放射性物質の放出量は、福島第一原子力発電所事故時の約2000分の1の『4・5テラベクレル(一基あたり)』」「格納容器は破損せず」などと記述しています。
>「ことさらに『安全』を強調している。格納容器は破損しないと絶対に言えるのか」とただした辰巳氏に、原子力規制委員会の田中俊一委員長は「水素爆発とは全く別のことが起きれば話は別」と答弁し(以下略)。

「ここで言う『万が一の事故』とは、『格納容器が破損せず、放射能も311(で放出されたとされる量)の2000分の1に抑えられる事態』のこと」
「『それ以上の被害をもたらす大事故はあり得ない』などとは言ってない(キリッ」ですかお?
( ^ω^)