0836非公開@個人情報保護のため
2017/10/14(土) 20:00:36.73ありがとうございます。
まさにそのような事例です。
寄附金額30000円に対して、
控除の総額(所得税+住民税)が次のように
28000円を超えた29371円になると考えられます。
(1)所得税:(30000-2000)×10%=2800円
(2)住民税基礎分:(30000-2000)×10%=2800円
(3)住民税特例分:(30000-2000)×84.895%=23771円
(1)+(2)+(3)=29371円