徴収職員のグチPart51 [無断転載禁止]©2ch.net
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乙乙
最近仕事やり尽くして暇だ
たまに怒鳴る奴にあたると手応えがあっていい 前スレ>999 情弱乙
鳥取は高裁まで行って一部だけど失地奪還しているぞ
ついでに言えば、浜松は高裁で逆転勝訴しているぞ お初です!こんなスレあったんですね。
お客さんの優良市民(笑)に見せてあげたいです。 前スレのは情弱というより一般的な法律の知識すらないような。
あれで公務員だったらどうやって仕事にやってるのか知りたくなる。 >5
4だけど、詳しくも何も、原判決を取消しての
控訴人(浜松市)の言い分通りの100%全面勝訴だよ
(東京高裁 平成26年(ネ)5228号) それが許されるなら、給与の差押禁止規定なんかいらなくね? >>10
差押禁止額以下の給与や年金、その他児童手当、雇用保険等の差押禁止財産
であっても他からの振込もあり支給当日の狙い撃ちでないならば
口座に入ってしまったものは最高裁判例により有効な預金差押だろ
支給当日の狙い打ちなら給与の差押禁止額に縛らると思うよ
もし給与差押禁止額以下のものを支給日当日に差し押さえて
他の入金がない状態ならば相手が訴えれば多分敗訴するだろうね 今さらだが、、、
まだ最高裁判例は禁止財産のの入金日狙い撃ちOKだからね。
まあ、地裁ごときはあれだけど、最高裁の流れは裁判所の意向をくんでるから、負ける可能性かなりあるけど。 法律上問題ない以上、支給日当日、差押禁止財産の預金口座狙い打ちは芋引くなってところか。揉めるの心配なら狙うなってことで。 広島高裁 平成25(行コ)7でも触れられているとおり、債権の考え方はまったく変わってない。
金融機関の口座に振り込まれた時点で、児童手当受給権から預金債権になっており、
児童手当受給権から差押禁止債権としての属性を継承してはいない(最高裁判例のとおり)。
その上で。
@処分庁が当該手当等の振り込みの期日を把握しており、
A当該手当等が口座に振り込まれてから差押えまでの期間に他の取引がなく、
B振込から差押えまでの期間があまりに短い。
以上の場合、差し押さえた預金債権(の払戻請求権)のうち当該手当等に相当する額は、
その当該手当等の受給権等を差し押さえたのと実質変わらない処分であり、
その振込前の当該手当等の受給権にかかる法令に照らし、違法、とされた。
なお当該手当等に含まれない預金残高の差押えは適法とした。
つまり、あくまで債権や受給権の扱いに関する判決であって、
本人の生活状況や差押え前の納税交渉の状況等を斟酌した判決ではない。
とウチでは整理してます。このような感じでよろしいでしょうか? >コンプライアンスの人 だから預金だろうがなんだろうが給料は絶対に差押えしたらいけないの!
裁判所が決めてるんだから行政が逆らっちゃだめなの!
なんでこれがわかんないかなー? そういや某サイトでは・・・
売掛金の内訳が給与の場合、先取特権がある。給与債権の先取特権は某大臣が税に優越すると言った!とねじ込んで差押解除させたと主張しとったな。
根拠がよくわからんのだけどマジで解除したのかね。 承諾なしで給与差押えできるくらい貰ってるなら、預金差押えせず、給与債権差押えで対応すべき
会社が応じず、給与債権差押できないのであれば、預金全額差押 承諾ありでも給与のみで法定額出せないなら差押しなくない?
承諾は年金とかの別収入がある場合しか適用してないわ。 >>16
破産債権でそうなってないじゃん。
馬鹿じゃないの。
やっと最近財団債権で案分になったけど。 16が馬鹿という意味ではなく、主張した奴と解除したやつが馬鹿という意味で >>15
わざと馬鹿にされるように書いてるのかな。。。 >>18
承諾ありの場合は、禁止額下回っても差押してもよいと法律上記載があるので、差押えしてもいい
なんでも承諾ありは、自主納付と同じだと考えるそうだ
というか、年金とかの他の収入あるなら2ヶ所以上給与の場合の差押え禁止額計算をして差押えしなければダメなのでは? >>21
前からこのスレ見てる人ならそれを書いた人がどんな人かみんなわかってるよ 憲法的配慮の欠けた立法状態のまま放置されていると思われるが、違法か合法かというと合法であるとしか言いようが無いのである。
市役所は憲法判断をする機関ではないので、違憲であるとの判決が出るか法改正があるまでは、むしろ法律どおりに執行し続けなければならない。
じゃんじゃんやりたまえ。やってやって、やりまくったらいい。 そもそも給与の差押え禁止額は継続債権として毎月差押えされても
生活できる額として規定されてるものだろ
1回限りの預金と同一視するのはまったくナンセンスだわ 差押禁止額の計算式はあのままなんかな
都心で一人暮らしとか絶対無理やで つうか、禁止額下回ってるのに承諾書書かせる意味がわからない。
893並に脅して書かせるのか?w 憲法>税法
給料差押えは憲法違反
税法だろうが国税徴収法だろうが憲法には逆らっちゃダメ!
給料差押えは絶対にダメ!執行停止してあげるのが公務員のあるべき姿
滞納者は資本主義の犠牲者、公務員は社会主義的発想で市民を政府から守らねばならない
これが分らないバカが多すぎるw >>27
何かを差押してて、解除するために承諾書書かせてるとかかな? >>29
承諾書書かせただけでは、解除はできないよ。換価の猶予かけるならいいけど。 承諾書の規定は一体何を想定して作ったんだろうな。
あんまり意図がわからん。
自由な納税者の意思で給与の禁止額以上の差押えを承諾する場面があんまり想像できない。
自分で銀行行って納税しろよと。
民事執行の給与差押えされそうな予感がしたときに民事執行にやるくらいなら租税にくれてやる!とかくらいか?良いのかは知らんけど。 本人は給料ショボショボだけど
家族に金持ちがいて路頭に迷う心配が無い場合とかは
給差禁止額以上に取っちゃっても問題ないよな。 給差禁止額の規定なんか廃止して全額取立を原則化、一方で換価の猶予を義務化したらいいのに。
第3債務者に計算の説明とかする手間が省けるし、より生活実態に即した取り扱いが可能になるだろう。 >>26
一人暮らしには厳しすぎるし四人家族以上に甘すぎる
おかしいよな >>35
これはほんまにそう思うわ。世帯収入1千万オーバーでも差押不能とかいう事態になってるから何とかしてほしい。 >>33
うちの自治体はその場合でも給与振込日当日中は預金差押禁止
翌日には下されて三桁だから困ってる
他に差押可能な財産がなければしつこく臨戸と電話 >>30
もちろん換価の猶予はやるとして、承諾書を担保扱いしてるのかなと 39より >>41
助言ありがとう
給与照会も掛けていますよ
反応が無い人には・・・
世帯収入が基準で滞納処分はできないし、鳥取判決もあり
中々難しい 捜索してテレビ持ってきて残りは執行停止。簡単でしょ? 執行停止はともかく、家族に金持ちがいるなら臨戸じゃなくて捜索だね 承諾書は期間計算できない収入があるときに使うもんだろ。
滞納者が承諾したからって差押禁止額超えて差押さえるとか大問題やん。 捜索に入ろうとしたら承諾書書くから捜索はやめてくれなんていうケースもあるのかね >>47
分納誓約書兼差押承諾書を持参して折衝すれば確かに充分可能だね
問題は警護や立会人を依頼した関係機関の手前
一部納付さえもなく簡単に中止できるかどうか そりゃ当然分納約束じゃ捜索はやめれんわな
一部納付させて来月以降は承諾書に基づく給与差押でええ 換価の猶予の義務化かぁ。絶対嫌だな。
換価の猶予ってさ、延滞税減免だし。 徴収の職場ってギスギスしてるか強く結託してるかのどっちかだよな 広がる仮想通貨 本格利用に「差し押さえ」など法的な穴 | ワールド | 最新記事 | ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/02/post-7061.php
個人的には第三債務者のいない無体財産権で今の証券みたいに差し押さえるのかなと思ってたけど。
公売するにも留めておかないとダメだしね。
まあ持ってる人今のところ見たことないけど。 >>16
職場で資料確認してから書き込みたかったので遅くなった。
その前に1点
>売掛金の内訳が給与の場合、先取特権がある。
意味わかんねー。
お前の会社は売掛金の請求書の内訳に給与って項目があって、給与を客に請求してるのかよ。
おそらく「従業員の給与+利潤が売掛債権だ」といいたいのだろうとエスパーするが
ソースサイトが不明なため、サイト主がアホなのか、要約した16がバカなのか判別
つかないから今回は不問にする。
本題に入って、現行法規では
・未払い給与に関しては先取特権があるが、将来支払われる給与に関しては未払い特権はない。
・不動産保存の先取り特権と不動産工事の先取特権は租税に優先する。
・一般先取り特権(未払い給与等)は法定納期限等より先に登記された場合のみ租税に対して優先する。
国税徴収法では19条と20条の部分だね。租税に優先する可能性もわずかにあることはある。
大臣云々は
・昭和34年の国税徴収法改正時に、給与債権等の保護について、「特段の配慮をすべき」
と国会付帯決議がされた。
・平成16年の破産法改正時に、直近3カ月間の給与債権については租税と同格の
最も優先的な債権になった。
・平成21年2月22日衆議院財務金融委員会で共産党の佐々木憲明議員が「既に
働き済みの賃金は何をさておいても支払うべきで、その上で税気を徴収する、
それが筋ではないか?」との質問に、与謝野財務金融大臣が「私が弁護士なら
租税債権より(賃金は)先取特権があると思う。そこは弁護士の腕の見せ所だ」
「法の運用というのは、規範通りに適用するというほかに、社会的妥当性が
法概念として必要」と回答。
思い当たる所としてはこんなところだ。 自己レス
誤)将来支払われる給与に関しては未払い特権はない
正)将来支払われる給与に関しては先取り特権はない 給差は何とか国保と民税の現年課税額以上は徴収できるような計算式にしてほしい・・・ >>55
その通りだよね。。。
さらに、賃金未払なんて厚生省で立替払あるんだから、労働者が泣き寝入りとかないしね。
アホらしい話だよ。 >>57
逆じゃないかな、まともに払ったら最低限の生活が送れなくなるような賦課が間違い。 そのとおり!そもそも社会的弱者を狙い打ちの増税政策が間違ってるんだから、われわれ公僕は市民の盾となって庶民イジメの資本主義政治に対抗しなければならない‼払えない庶民は全員執行停止していけば世直しになる‼これがわからないバカが増えすぎたわw 話は変わるけれど
無車検車で走行していると思われる滞納者の通報はどうしてますか?
上司からは守秘義務との兼ね合いもあるので
車が自宅にあったり無かったりするのを確認した程度ではなく
目の前で無車検車を発進・走行させた場合なら
あくまでも個人の立場で
国土交通省「無車検車・無保険車通報窓口システム」へ目撃したと連絡する程度だと 換価の猶予をかけた滞納者が本税全て納付。延滞金減免決議しようとしてるだが、減免する元となる本税の額って
換価の猶予した金額でいいの?
それとも 猶与した金額だけでなく、その税目の未納分全て?
換価の猶予した始期当日にも一部納付があったんで、どちらで計算すればいいのやら。 >>63
当然、換価の猶予決議をした部分の本税だけが減免対象でしょう
決議後次年度分や他税目が発生したら猶予の延長をせずに
改めて換価の猶予をして処理してるよ >>64
ありがとう!
やっぱりそうだよね。換価の猶予した金額を元にした減免計算だね。
うちの古いシステムそうなってなくて、手計算による検算が必須なんだよね。お恥ずかしながら >>55
多分これ
ttp://www.tokusoku-sashiosae.net/tokusoku-sashiosae.net/chuumoku-kyuuryou-gennshi-kaijyo >>66
未払給与に先取特権なんかねえよ。
過去のにもないけど。
そもそも売掛金の内訳に色なんかついてません。
アホらし。 >>66
マジメさんは納付の努力を続けたが、未納額は2300万円となり、
マジメに納付してないからこんな状況になるんだわ。 滞納しているにもかかわらず差し押さえられるような生命保険がある時点でフマジメさんだわ >>66のサイトで売ってる滞納処分対策マニュアルみたいなのバカみたいな低価格で提供ってうたってるけど5000円って高くね?
割りと細かいことまで書いてある徴収関係の参考書一冊分くらいの値段するじゃん。 >>66
これは国会議員を引っ張り出したのが理由だろ?
先取り特権云々はフェイク
管理職は議員に弱いもんよw 民商が出没中
nta.go.jp以外は無視でいいレベル 議員だろうと税理士以外の同席は一切認めてないわ
地域性の問題か? 何か色々とおかしいと思ってちょっと調べたら、助け船出したのが民商だわ、口出ししたのが共産党議員だわ。
共産論法で納税交渉の軌道修正ができなくなり面倒臭くなって年金事務所が折れたんじゃねーのかな。
それでもだいぶおかしいが。
・そもそも「給与債権」の先取特権は使用人が使用者に対し行使する給与債権の請求権に対する特権。
→使用人の権利を必死に主張する素晴らしい使用者様ですが、でもそれって使用人と使用者の間のみの関係で
(民法§308)、その外にいる人らにとっては関係ないですねー。給与債権の先取特権は使用人が使用者に
行使する特権で、使用者が有する特権ではありませんねー。ついでに、こういう肝心の場で他人の権利を
理由にするのって、都合の良い主張だって思いません? そしてそう言う人を信用できると思います?(笑顔
※一応、倒産前3ヶ月分の給与債権は財団債権となるので、タイミングによっては負ける可能性があるにはある。
が、実際に潰れるかどうかすら解らないのに、そこまで考えてやる必要があるか?
・その時点で売掛金全額が給与債権になるほど切羽詰まっていたのか。
→事業主が作成した事業計画書・返済計画書・資金繰り表によると、経費の90%が給料と法定福利だったらしい。
32人の従業員を召し抱える衣料品販売会社がこれ? 経営的におかしくね?
本当に切羽詰まっていたなら早晩倒れたろうし、盛り返したなら600万が無くても何とかなったんじゃね? と思う。
大体、「給与債権の先取特権とか関係ねーし。使用人に行使されてみれば?」で終わった話だろ。最初のとおり。
最初の対応を貫き通せば良かったものを、議員の口利きで対応を変えたのはまさに踏み込みが足りないし、
この共産党議員は踏み込みすぎて「年金事務所への口利き」+「滞納案件への口出し」でモロに事案ですわ。
是非税務研修の資料の教材にして欲しいし、俺の考えが間違っている可能性もあるから念のため報告がてら確認しないとなー。 単純化して考えると、売上原価の10倍で衣料品を売ってるということになるわけでしょ。
そんな委託販売会社、あるかと。
中小企業庁の「中小企業実態基本調査」平成27年確報でみると、卸売業の商品仕入原価は営業費用の79.9%。小売業だと65.8%。 保険の換価予告を簡易書留で出してあげたのに、解約手続きから1ヶ月が過ぎた今日、「見てない、知らない」とか、まじで馬鹿。低脳の相手は疲れる。 >>81
余り本気で相手せず放っておけば良いですよ
解約手続予告を出し
生命保険会社へ解約手続を取ったならば
大抵の生命保険会社は介入権の行使について保険受取人等に連絡するから
保険受取人等が第三者納付したり解約返戻金相当を支払いに来ることもあるし
伝え聞いた滞納者自身が驚いて完納することもよくありますよ あーそーですか
見てないなら見てない人の自己責任ですね
ガチャ >>81
簡易書留で送ったのに「知らない」とか言う奴、たまにいるんだよな。お疲れ。 郵便で済ますなんて横暴。
訪問するのが道理。
下僕のくせにお前らほんと上から目線じゃな! >>85
昔は最高裁判例を踏まえてより慎重に配達記録(現在は廃止)が
受領されず返送された場合は臨戸等して送達していたなあ
今は介入権があるから返送されたら普通郵便で再送付
固定電話や携帯が判明していれば一・二度は連絡を試みる程度だな
そもそも差押調書(謄本)を受け取っても連絡してこない方って
逆に凄過ぎ 滞納者の「見てない」は挨拶みたいなモンだから。
6割は見ててトボけてる、3割は何か届いてるのは知ってるが怖くて開けてない、1割は各所からアホみたいに届く通知書類の山に埋もれてて本当に気付いてない、といったところか。
文書という形に残る物を送達してて何の文句があろうか。言い間違いやら勘違いの余地なんぞ無いんだから電話だの訪問だのなんかよりよっぽど確実かつ丁寧な対応やぞ。内容に誤りでもあれば確実な証拠になるしな。 謄本送って応答なければ予告無しで解約するよ
介入権の通知で反応あれば返戻金相当額納付してくださいで終わり 税を課されたら期限内に納付しなければならない、という法律は、ある? ない?
滞納すること自体は法律違反なのか? よくわからない。 見てないといいながら捜索に入ったらしっかり開封済みとかもはや捜索あるあるやわ
>>89
憲法違反 憲法には納税の義務を負うとしか書いてないじゃん。
期限内に納付しないといけないとまでは書いてない。
ところで憲法って権力を縛るものであって、国民様を縛るものじゃなくね?
なんなのあれ。 憲法には「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」とあって
地方税法の規定に基づき条例で納期が決まってるんだから、納期限までに納める義務があるのは当然
条文読んだこともない馬鹿だろこいつ >>89
滞納は犯罪ではないので、もちろん刑事罰にも問われないよ。
ただ徴収する側の法律がありえないほど強力なので、
できれば期限内納税をお勧めします。 >>92
納期を過ぎたら滞納処分しなければならないとは書いてあるけど、
賦課されたら納期限内に納付しなければならないとは書いてなくね? 条文読んだことある?
>>93
やっぱりそういうことだよね。
滞納自体は違法ではなくて、滞納処分しないほうが違法なんだよね。。 >>91
例えば申告納付方式の税(法人住民税、所得税、その他諸々)については、
申告書の提出期限までに納付しなければならないとされています。
(地方税法第53条、所得税法第128条など)
次に、賦課課税方式の税(個人住民税、固定資産税、その諸々)ですが、
大抵の法令には「法定納期限」という語が登場し、その語の意味として同法令内で
「この法律またはこれに基づく条例の規定により税を納付すべき期限」
といったことが記述されています。(地方税法第11条の4、国税徴収法第2条第10項など)
また、例えば特別徴収などの場合は明確に「いついつまでに納入しなければならない」
と規定されています。(地方税法第321条の5)
よって、一つ一つ紐解いていけば「納期限までに納めなければならない」とされていることとなります。
また、「納期限までに納めなければならない」と明記されておらずとも、そう解釈できるようになっております。
理由は単純に、税は「公租」または「公債(権)」などと呼ばれますが、行政庁が持つ公の債権であり、
債権である以上、納付の期限を決めなければならないからです(民法に規定される債権と同様)。 >>94
次に滞納(納期限までに納付しなかった場合)についてですが、
例えば法人税を申告書の提出期限までに納付しないと、法人税法第77条に反することとなります。
その一方で、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しなかった場合、
その督促を受けた滞納者の財産を差し押さえなければならないとされており、
財産を差し押さえなければ、国税徴収法第47条第1項第1号に反することとなります。
そして、どちらにも罰則規定はありません。
どちらも法のかかる規定にに反していると言えますが、どちらも「違法」とまで強い言葉を使う状態とは言い難いでしょう。 債権である以上〜 というのがスッキリしました。
しかし>>96に関しては形式的違法ではありますよね。 >>95>>96
んだんだ。
そのとおりだべさ。
違法とはなにかの議論をすると糞憲法学者みたいに現実を無視した言葉遊びになる。 >>62
以前、滞納者が無車検車で平然と発進し出掛けて行ったのを見たという同僚が
その足で警察に相談通報したらしい
その後も逮捕されず車検受けもないので
再度警察へ確認したら現行犯でないと逮捕できないと回答されたらしい
「出来れば動画を撮ってきてくれれば」と依頼されたとか
因みに同僚は怒ってた 怒る暇があったら、さっさとタイヤロックして走れなくしてやったら? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています