>>975

どのみち、投票の秘密が保てないのでそういった方法は法的に取れないと思う
廃棄問題なら、既に投票用紙にあるバーコードによる追跡で何処まで行ってるか
調べられる(選管に届いたか、受理されたか)から、それで問題ない