>>429
立法の成立意図と実際の運用がズレていくっていうのは
この件に限らずよくあることだからな
改正議論の際に類似する法律の解釈で対応出来ないかどうかを検討するのは基本だし

実に本末転倒な話だがそれを見越してあえて記述に解釈の余地を持たせてることも多い
そういう意味では個別の条文というより立法の考え方自体の意図には沿っているとも言えなくはない

ちなみに個人的にはロー対ウェイド判決は無理筋だと思ってる
そもそもプライバシー権すら書いてないだろうと