これは特定商取引法違反です
5.前払式通信販売の承諾等の通知(法第13条)
消費者が商品の引渡し(権利の移転、役務の提供)を受ける前に、
代金(対価)の全部あるいは一部を支払う「前払式」の通信販売の場合、
事業者は代金を受け取り、その後, 商品の引渡しに時間がかかる時には、
その申込みの諾否等、以下の事項を記載した書面を渡さなければならない。
@申込みの承諾の有無(承諾しないときには、受け取ったお金をすぐに返す事と
Aその方法と代金(対価)を受け取る前に申込みの承諾の有無を通知しなければならない
B事業者の氏名(名称)、住所、電話番号←記載なし
C受領した金銭の額(それ以前にも金銭を受け取っているときには、その合計額)
D当該金銭を受け取った年月日
E申込みを受けた商品とその数量(権利、役務の種類)
F承諾するときには、商品の引渡時期(権利の移転時期、
役務の提供時期)(期間または期限を明らかにすることにより行わなければならない)

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