>>352
違う
州議会が決めて、州知事は拒否権を持つ
だから州上下両院と州知事を全て取れば好き勝手できる(もちろん司法の場に訴える事は可能)
次期連邦下院の区割りについては2021年(長引くようなら2022年にもかかる)に行われる
フロリダとノースカロライナは州知事が州議会の決定した区割りに対する拒否権を持たないが
州最高裁長官の任命権を持つため、司法の場で争う事になった時の多数派工作に役立つからやはり重要