それと録音消さないと捜査しないってのもね
刑事訴訟法47条の話ね

これって刑事訴訟法47条の話なのってのは私もさゆ氏と同感です

さゆ氏の録音データが「訴訟に関する書類」該当するとは思えない

小川課長の説明だと何が「訴訟に関する書類」かは裁判所の判断と言っていたが
では裁判所の判断も出てないのに何故それが「訴訟に関する書類」と言い切れるのか

私も録音消せに関しても警察の言ってることはかなり疑問